(1)判決日等
H13.6.8
判時1765
P44~
(2)発生時期等
H2.8
19歳男性
(3)事例
外科手術後の細菌感染症に対する予防措置について医師の注意義務違反を否定した原審の認定判断に違法があるとされた事例。
勤務先で就労中,金属プレス機のローラー部分に両手を挟まれて両手圧挫創の傷害を負い,搬送。
受傷当日,形成手術を受け,整形外科に入院。
手術翌日から一般的抗生剤投与。
術後13日目,右手に刺激臭を伴う黄緑色の滲出液が多量に認められ,細菌感染の検査のための採血実施。
術後18日目,緑膿菌感染判明し,抗生剤投与。
緑膿菌感染症の症状は一旦消失したが,創の壊死がすすみ,約1ヶ月半後,呼吸停止及び心停止状態となり,死亡。
(4)争点
高度の挫滅創を負った患者の治療に当たって医師が負うべき注意義務の内容。
(5)内容
重い外傷の治療を行う医師としては,創の細菌感染から重篤な細菌感染症に至る可能性を考慮に入れつつ,慎重に患者の容態ないし創の状態の変化を観察し,細菌感染が疑われたならば,細菌感染に対する適切な措置を講じて,重篤な細菌感染症に至ることを予防すべき注意義務を負う。
本件は,高度の挫滅創という強く細菌感染が疑われる症例であったこと,手術後1週間経過してもなお発熱が継続し,CRP検査が異常値を示していたこと,術後9日目の看護記録には「何の熱か,感染?」との記載があったこと などから,
現実に細菌検査が行われた時点より前に,創の細菌感染を疑い,細菌感染の有無,感染細菌の特定及び抗生剤の感受性判定のための検査をし,その結果を踏まえて,感染細菌に対する感受性の強い抗生物質の投与などの細菌感染症に対する予防措置を講ずべき注意義務があった。
(6)ポイント
ある時点において判明していた患者の症状を基礎とする予見可能性を元に医師が負う注意義務の内容を特定し,その注意義務に照らして,現実に取られた措置が注意義務違反と評することができるかを検討するという,注意義務違反の判断枠組みをとったもの。