坂野法律事務所|仙台|弁護士|

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弁護士費用

弁護士費用について

1 調査検討段階の弁護士費用

医療過誤事件に限らず事件を弁護士に依頼するには弁護士費用とそれ以外の必要経費(実費)がかかります。
医療過誤の場合には、資料を集めて医学的見地から専門的な検討を加えなければそもそも責任追及可能かどうか分からないという特殊性があるので、調査検討の段階が先行します。この段階では着手金と必要経費のみで成功報酬はありません。
調査検討の着手金は、すでにカルテを入手済みの場合は20万円、証拠保全を伴う場合には30万円(別途消費税がかかります)です。
着手金は一括払いが原則ですが、難しい場合には分割でのお支払いに応じておりますのでご相談ください。

2 調査検討段階の必要経費

弁護士費用以外に、カルテの翻訳費用、協力医の助言を得た場合の謝礼、レントゲン写真のコピー代、交通費、裁判所の文書の送達費用などの実費がかかります。

3 責任追及段階の弁護士費用

責任追及段階の弁護士費用は、事件に着手する時にいただく着手金と、事件が解決したときにいただく成功報酬の2段階になります。
着手金の金額は、受任の範囲によって異なります。従来は裁判を含めて解決までの一切を受任範囲として着手金を決めてきましたが、今後は先ず示談交渉・ADR・調停の範囲で受任し、それで解決できなかった場合に改めて裁判を受任するかどうかを判断するという方式にいたします。

このような方式とする理由は、一つには最初から裁判を含めて受任する場合には勝訴の可能性が私の心証の中で6~7割と判断されない限りお断りしていたのですが、それに至らないケースであっても示談交渉・ADR・調停によるある程度の解決が期待できそうだという場合には受任可能なようにしたいということです。
そうすることによって示談交渉・ADR・調停での受任の場合の着手金を減額することもできます。

二つ目には近時裁判所の医療事件に関する姿勢が大きく変化し患者側の勝訴率が20~25%に低下しているということがあります。
このような傾向のもとでは勝訴の可能性が8割くらいと判断されないと裁判までお引き受けすることはできないということです。
示談交渉・ADR・調停の範囲で受任する場合の着手金は、20万円。それで解決できず裁判まで受任する場合は、追加の着手金を20万円とさせていただきます。

着手金は一括払いが原則ですが、難しい場合には分割でのお支払いに応じております。分割でのお支払いも難しいという場合は、例外的に着手金を減額して成功報酬を増額する方法もありますのでご相談ください。 裁判を受任した場合は、解決まで何年かかろうと、また控訴されても追加着手金をいただくことはありません。

事件が解決した場合には、得られた賠償金の15%+消費税が成功報酬となります。もちろん賠償金を得られなかった場合は成功報酬はありません。
また、場合によっては見舞金程度の賠償金しか取れない場合もありますが、その場合成功報酬を減額するかあるいはいただかない場合もあります。

4 責任追及段階の必要経費

示談交渉の段階では費用はかかりません。
ADRの場合は、2万円+消費税の申立費用が、調停の場合は6,500円の申立費用がかかります。
裁判の場合は請求金額に応じた印紙代がかかります。印紙代の金額は例えば2,000万円の損害賠償請求の場合には8万円です。年金暮らしであるあるいは母子家庭であるなど資力に乏しい方の場合には訴訟救助といって裁判終了まで取り敢えず納付を猶予してくれる制度もありますのでそのような場合はご相談ください。

また裁判所の書類の送達などに要する費用として1万円を予納する必要があります。
必ず必要というわけではありませんが、証拠として専門家の私的鑑定書を提出する場合は費用が30万円くらいかかります。
裁判所に鑑定を求める場合には50万円くらいの鑑定費用を裁判所に納めなければなりません。多くの場合は原告、被告の双方申請の形をとるので折半することになりますが、原告だけが申請する場合には全額負担しなければなりません。

5 被告(病院側)の弁護士費用

よくある質問に、仮に裁判で敗訴した場合被告の弁護士の弁護士費用を払わなければならないのかというものがあります。日本では敗訴者負担制度はとられていませんのでその必要はありません。弁護士費用は原告被告それぞれが自己負担することになっています。
ただ、原告(被害者)については、勝訴すれば弁護士費用のうち一定の金額を損害と認定してくれるので、その場合は被告(病院側)から弁護士費用の一部を支払ってもらえます。