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交通事故による損害とは
交通事故による損害には、
(1)治療費
(2)負傷(あるいは死亡)したこと自体についての慰謝料
(3)入通院したために働けなかった期間の休業損害
(4)後遺症が残った場合にはそれについての慰謝料、
(5)後遺症によって労働能力に支障が生じた場合の逸失利益
(6)介護が必要になった場合は将来の介護費用
などがあります。
これらの算定方法や証明方法を知らないと、保険会社から不当な示談を押しつけられることになりかねません。
後遺障害等級認定とは
交通事故で後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定が問題になります。交通事故における後遺障害は障害の程度によって1級から14級に分けられます。例えば、いわゆるむち打ちの場合は12級か14級に認定されることになります。12級なら労働能力喪失率は14%、後遺障害慰謝料は290万円が基準ですが、14級だとそれが5%で慰謝料が110万円になります。
保険会社任せにして、適切な内容の後遺障害診断書を提出しないと、本来得られるはずの後遺障害の認定が受けられないこともあります。特に、高次脳機能障害・遷延性意識障害・脊髄損傷・外傷性頚部症候群・脳脊髄液減少症のような後遺症については、医学の専門知識が必要になります。
過失相殺とは
交通事故では、過失相殺がよく問題になります。過失相殺についても、信号機が設置されている交差点かどうか、右折車か直進車か、交差点に侵入したときの信号が青か黄色か、優先道路か否かなどによって、過失割合の基準が決められています。これについても知っていないと、不利な過失割合を押しつけられることになりかねません。
交通事故の解決方法
交通事故は、まずは示談交渉で解決を図りますが、示談交渉がまとまらなくとも、財団法人交通事故紛争処理センターの示談斡旋、日弁連交通事故相談センターの示談斡旋、仙台弁護士会のADR、簡易裁判所の調停などの制度を利用して、簡易迅速に解決できる場合があります。これらの方法でどうしても解決できない場合には、裁判ということになります。弁護士に依頼するとそれぞれの交通事故事案に応じた解決方法を選択して、速やかな解決を目指すことになります。
交通事故で示談する場合の注意点
交通事故の被害に遭われた場合、保険会社の担当者と示談交渉をすることになります。保険会社は会社の基準で示談案を提示しますが、通常、裁判例よりはるかに低い水準での金額しか提示しません。これに対し、弁護士は裁判例に基づいた基準(いわゆる赤本、青本基準)で交渉するので、弁護士に依頼する方が有利な解決ができる場合が少なくありません。交通事故にあわれた場合、保険会社から示談案を提示されてもすぐに応じないで、専門の弁護士にその示談金額が妥当なのか相談した上で決めた方がよいでしょう。