坂野法律事務所|仙台|弁護士|

【営業時間】平日09:00〜17:00
022-211-5624

学校事故

学校事故のご相談

体育授業中や部活動中の熱中症、柔道の練習中の頭部打撲事故、プール授業での飛び込み事故など、学校事故があとを絶ちません。柔道の練習中の事故は、スポーツ事故の中で最も多いものですが、中学校で武道が必修化されることによって、事故の増加が懸念されます。
熱中症も学校事故の中では多いものです。熱中症は必ずしも気温が高くなくとも、湿度が高いと発症の危険性があります。夏期の運動中の水分補給はとても大切なことです。しかし熱中症予防についての基本的知識に欠け、無理な指導をする教師は少なくありません。
文部科学省でも「学校施設における事故防止の留意点について」を作成して学校事故防止を図っていますが、まだまだ学校の現場で徹底されているとは言えないのが実情です。

学校内で事故に遭った場合は、学校側に過失がなくとも、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けることができます。しかし、この給付には限度額がありますし、補償内容も十分ではありません。
学校側に過失がある場合には、この給付以外に損害賠償請求が可能です。学校内での事故の場合、学校側は故意に事実を隠蔽する場合もあります。お子さんが学校内で事故に遭ったが、学校側の説明に納得できないという場合には、一度弁護士に相談してみてください。