坂野法律事務所|仙台|弁護士|

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解決までの流れ

調査が必要な場合

事故の中には、事故に関する記録(実況見分調書、調査記録、事故報告書など)や診療記録などを検討しないと、そもそも責任追及可能かどうか分からない場合もあります。このような場合は、最初にこれらの記録を入手して調査検討することになります。記録などで改竄のおそれがある場合は、証拠保全手続きといって裁判所を介して入手する必要がある場合もあります。

検討終了後、依頼者に検討結果を説明するとともに、その後の方針について助言します。検討には、時間がかかる場合もあります。医学的知見を要する場合などは、依頼を受けてから検討結果を説明できるまでに2ヶ月程度要する場合もあります。
検討の結果、責任追及の可能性があると判断される場合には責任追及の手続きに移ります。不法行為訴訟では、立証責任は原告側に負わされており、立証の見通しが乏しい場合には調査だけで終了という場合もあります。事故の調査は、この点を十分ご理解の上ご依頼ください。

損害賠償請求事件の解決方法

調査が不要な場合、および調査の結果責任追及可能と判断される場合には、まず示談交渉・ADR・調停を受任範囲とする損害賠償請求事件として受任いたします。具体的には、まず実況見分調書、事故報告書、診療記録、後遺障害診断書、源泉徴収票、給与明細などを入手します。入手方法は、証拠保全手続き、カルテ等の開示手続き、情報公開請求、弁護士照会などさまざまですから、受任時にご説明します。
次に、入手した資料にもとづいて事案の経過および相手方の責任原因を明らかにし、損害賠償額も明示した催告書を相手方に送付します。相手方も保険会社や保険会社の顧問弁護士と協議する必要があるので、1ヶ月程度先に回答期限を設定します。ただ、通常はもう少し時間がほしいとの連絡がきて2ヶ月程度先に回答がくる場合が多いようです。

相手方から交渉で解決したいとの意向が示されれば、示談交渉を行います。示談交渉は、2〜3ヶ月程度かかるのが普通です。最終段階では、依頼者と十分協議します。例外的ですが、示談交渉の過程で相手方の反論に理由があり、当方の主張を維持できなくなる場合もあります。その場合は、その段階で責任追及を諦めざるを得ない場合もあります。事前に慎重に検討しても、そのような場合があり得るということは、ご承知おきください。
示談交渉では解決できないが、調停手続きやADRなら一定の解決が期待できるという場合には、これらの手続きをとります。調停とは、簡単に言うと裁判所における話し合いの手続きです。調停委員が双方の主張を聞いて、お互いの解決を斡旋する手続きです。調停が不成立の場合には、裁判に移行します。ADRとは、裁判外紛争解決機関のことで、仙台弁護士会が設けています。

相手方の回答が交渉の余地がない時、あるいは調停手続きやADRが不調で終わった場合には、次に裁判手続きをとるかどうかを決めます。
裁判には、費用も時間もかかるので、そう簡単にはお勧めできません。勝訴の見込みが低いのに裁判をお引き受けすることはできません。ですから、この段階で勝訴の見込みが低いと判断される場合は、委任関係は終了になります。その場合、結果的には示談交渉・ADR・調停を受任範囲として損害賠償請求を委任したのに、着手金だけ払って何にもならなかったということになります。損害賠償請求事件を委任される場合は、このようなリスクがあることをよく理解した上で決めてください。

裁判になると、最初の半年くらいは双方が書面のやりとりをして、裁判での争点を整理する手続きが行われます。
争点整理が済むと証拠調べに入ります。証拠調べでは、相手方や関与した者の証人尋問が行われます。原告本人の尋問も行います。専門家の私的鑑定書を提出する場合もあります。これで裁判所が責任の有無について心証を形成できれば、その時点で和解を勧めるか、それが無理なら判決ということになります。
裁判では、判決よりも和解で解決されるケースの方が遥かに多いのが実情です。判決は勝つか負けるかで中間的な判決というものはありません。ですから、お互い100%の自信が持てない場合には、中間的な解決として和解を希望する場合が少なくないからです。また、判決ですと不服があれば互いに高等裁判所に控訴することが可能なので、たとえ勝訴したとしても最終的な解決に時間がかかる場合があります。しかし、和解であればそれで裁判は終了ですから、早期に解決できるメリットもあります。

判決が出された場合には、不服があれば原告、被告とも高等裁判所に控訴することができます。