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最高裁医療過誤判例分析

説明義務に関する判例1

(1)判決日等
H7.5.30
判時1553
P78~
破棄差戻

(2)発生時期等
S48.10
新生児 女性

(3)事例
医師が未熟児である新生児を黄だんの認められる状態で退院させ新生児が退院後核黄だんに罹患して脳性麻痺の後遺症が生じた場合につき医師の退院時における説明及び指導に過失がないとした原審の判断に違法があるとされた事例。

 S48.9.21 出生(未熟児)
S48.9.25 血液型検査
 O型と判定 (実際はA型)
 黄だんあり
S48.9.30 退院
  何か変わったことがあれば小児科医の診察を受けるようにとの注意を与えたのみ
黄だんには特に言及せず
S48.10.3 黄だん増強
     哺乳力減退
S48.10.8 診察
  核黄だんの疑いで交換輸血したが,脳性麻痺の後遺症が残った

(4)争点
退院時に医師は患者に今後の療養方法についてどのような指導説明をすべきか。

(5)内容
医師は,退院させることによって自らはAの黄だんを観察することができなくなるのであるから,退院させるにあたって,これを看護する者に対し,黄だんが増強することがあり得ること,及び黄だんが増強して哺乳力の減退などの症状が現れた時は重篤な疾患に至る危険があることを説明し,黄だん症状を含む全身状態の観察に注意を払い,黄だんの増強や哺乳力の減退などの症状が現れたときは速やかに医師の診察を受けるよう指導すべき注意義務を負っていた。
医師は,Aの黄だんについて特段の言及もしないまま,何か変わったことがあれば医師の診察を受けるようにとの一般的な注意を与えたのみで退院させているのであって,かかる医師の措置は,不適切なものであったというほかない。

(6)ポイント
ときに医師には,患者の健康の回復・病状の悪化防止等のため,適切な説明・指導をすべきことが必要になる場合があることを判示したもの。