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最高裁医療過誤判例分析

因果関係に関する判例1

(1)判決日等
H11.2.25
判時1668
P60~
破棄差戻

(2)発生時期等
S61
53歳 男性

(3)事例
一 医師の不作為と患者の死亡との間の因果関係の存否の判断と患者が適切な診療行為を受けていたとした場合の生存可能期間の認定。
二 医師が肝硬変の患者につき肝細胞癌を早期に発見するための検査を実施しなかった注意義務違反と患者のがんによる死亡との間の因果関係を否定した原審の判断に違法があるとされた事例。

 S58.10 肝硬変に罹患との診断
 S58.11~61.7.19
   771回医師の診療受ける
  医師はS61.7.5まで肝細胞癌の早期発見に有効な定期兆候検査を実施せず
 S61.7.17 急性腹症発症
 以降他の病院を受診の結果,
進行肝細胞癌が発見
既に処置の施しようのない状況
 S61.7.27 死亡

(4)争点 
医師の肝細胞癌を早期に発見すべき注意義務違反と患者の死亡との間の因果関係の有無。

(5)内容
医師には,少なくとも年2回は腹部超音波検査等を実施し,その結果肝細胞癌が発生したとの疑いが生じた場合には,さらにCT検査等を行って,早期のその確定診断を行うようにすべき注意義務を負っていた。にもかかわらず,医師は,肝細胞眼の発生を想定した検査を一度も実施していないから,注意義務違反がある。
 訴訟上の因果関係の立証は,一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく,経験則に照らして全証拠を総合検討し,特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり,その判定は,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし,かつ,それで足りるものである。
これは,医師が注意義務に従って行うべき診療行為を行わなかった不作為と患者の死亡との間の因果関係の存否の判断においても異なるところはなく,経験則に照らして統計資料その他の医学的知見に関する物を含む全証拠を総合的に検討し,医師の右不作為が患者の当該時点における死亡を招来したこと,換言すると,医師が注意義務を尽くして診療行為を行っていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していたであろうことを是認しうる高度の蓋然性が証明されれば,医師の不作為と患者の死亡との間の因果関係は肯定されるものと解すべきである。患者が右時点の後いかほどの期間生存し得たかは,主に得べかりし利益その他の損害の額の算定に当たって考慮されるべき事由であり,因果関係の存否に関する判断を直ちに左右するものではない。
 半年前の時点で外科的切除術の実施も可能な程度の肝細胞癌を発見し得た。手術が実施されていれば,長期にわたる延命につながる可能性も高く,患者が死亡した時点でなお生存していたであろう事を是認しうる高度の蓋然性が認められる。
医師の注意義務違反と死亡との間に因果関係が認められる。

(6)ポイント等 
不作為の不法行為の成否が問題とされた限界的な事案において,いわゆる事実的因果関係の存否に関する判断のあり方につき論じたもの。

注意義務が尽くされていればある程度の期間生存していたとしても死亡が避けられない事案では,それまで延命の利益侵害として慰謝料程度の賠償しか認められてこなかった。
本判決は,延命の可能性,程度はその後の逸失利益の額等において考慮されるべき事情であるとした。