(1)判決日等
H9.2.25
判時1598
P70~
破棄差戻
(2)発生時期等
S51.3
58歳 女性
(3)事例
一 医療過誤訴訟において鑑定のみに依拠してされた顆粒球減少症の起因剤の認定に経験則違反の違法があるとされた事例。
二 医療過誤訴訟において鑑定のみに依拠してされた顆粒球減少症の発症日の認定に経験則違反の違法があるとされた事例。
三 顆粒球減少症の副作用を有する薬剤を長期間継続的に投与された患者に薬疹を認めた場合における開業医の義務。
S51.3.17~4.14
風邪で開業医にかかる
顆粒球減少症の副作用を有する他種類の風邪薬を投薬
S51.4.14~4.16
外科入院
S51.4.16
国立病院受診,即入院
S51.4.23
顆粒球減少症による敗血症に基づく内毒素性ショックにより死亡
(4)争点
①顆粒球減少症の発症日。
②顆粒球減少症の起因剤。
③医師の注意義務違反の有無。
(5)内容
訴訟上の立証は,一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく,経験則に照らして全証拠を総合検討し,特定の事実の存在を是認し得る高度の蓋然性を証明することであり,その判定は,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし,かつ,それで足りるものである。
Aの本症の原因は,医師が投与した薬剤のうちの1つであること又はその複数の相互作用であること及びAが4月12日には本症を発症していたことが真実の高度の蓋然性をもって証明されたものというべきである。
開業医が本症の副作用を有する多種の薬剤を長期間継続的に投与された患者について薬疹の可能性のある発疹を認めた場合においては,自院又は他の診療機関において患者が必要な検査,治療を速やかに受けることができるように相応の配慮をすべき義務があるというべきである。
(6)ポイント
開業医の転医義務,検査義務,経過観察義務につながる規範を定立したということができる。